投資主利益を重視した運⽤体制

投資主利益を重視した運用体制

投資主と本資産運用会社・スポンサーとの利益相反によって投資主利益が損なわれる事態を回避するための仕組みとして、投資主利益を重視した運用体制を構築しています。

投資主利益を重視した運用体制
  • コンプライアンス・オフィサーが必要と判断した場合も、コンプライアンス委員会による審議・決議を要するものとしています。
  • コンプライアンス・オフィサーは、議事進行等の手続及び審議内容に法令違反等の問題があると判断した場合には、コンプライアンス委員会及び投資委員会の審議・決議の中止を命じることができます。
  • 利害関係人等との取引が投信法第201条の2第1項に定める投資法人の同意が必要な取引に該当する場合には、投資法人役員会の承諾に基づく投資法人の同意が必要です。
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